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人事部コラム

知らないと困るかも!?2022年4月から変わること

2022年4月、さまざまな制度改正が予定されています。私たちの生活に関わることも多いため、知っていないと今後困ることもあるかもしれません。代表的なものをいくつかご紹介いたします。

目次
・成年年齢を20歳から18歳へ引き下げ
・育児・介護休業法改正
・年金制度改正
・アルコールチェックの義務化

 

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げ

民法改正により、これまで20歳とされていた日本の成年年齢が18歳に引き下げられます。
今までは親の同意が必要だった携帯電話の契約や、クレジットカードの作成などが、親の同意不要で契約が可能となります。
ただし、飲酒や喫煙、公営ギャンブルの投票券の購入などは、これまでどおり20歳からとなります。

また、成人式の開催については自治体の判断に任されていますが、18歳の多くは高校生にあたり、受験や就職準備に忙しい時期に該当するため、多くの自治体が今までどおり20歳になる年で成人式を開催すると見られています。

育児・介護休業法改正

育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く労働者の継続的な就労を支援する目的で作られた法律です。
具体的な目的としては、以下の2点です。
①育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること
②育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること

今回の法改正では、育児休業がより取得しやすくなることがポイントとなっており、2022年4月より、段階的に施行されることとなりました。

◆2022年4月1日より
・雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
◆2022年10月1日より
・「産後パパ育休」制度の開始
・育児休業の分割取得
・育児休業給付に関する規定整備
◆2023年4月1日より
・育児休業の取得状況を公表するよう企業に義務付け

(参考:厚生労働省/「育児・介護休業法の改正について」

会社は育児休業が取得しやすくなるよう、上司や本人に育休取得や復帰後についての研修を行ったり、相談窓口を設置したり、環境の整備をすることが義務付けられます。

年金制度の改正

年金制度改正法等の施行により、年金制度についても一部が改正されました。

◆繰り下げ受給の上限年齢引き上げ

現在66歳から70歳までとなっている老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。繰下げ受給による1ヶ月当たりの増額率は0.7%で変わりません。

◆繰り上げ受給減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

※出典:厚生労働省/年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律参考資料集

◆在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。

◆確定拠出年金の受給開始時期が75歳までに

確定拠出年金とは、基礎年金や公的年金に上乗せして、掛け金と運用収益の合計額を基に将来の年金給付額を増やすことができるものです。企業が掛金を拠出する「企業型DC」と、加入者自身が掛金を拠出する「個人型DC(iDeCo)」があります。
(年金の仕組みにつきましては、過去コラム「11月はねんきん月間!年金の仕組み知っていますか?」をご参照ください)
これらの確定拠出年金の受給開始時期の選択範囲は「60歳から70歳の間」でしたが、2022年4月より「60歳から75歳の間」に拡大されます。
また、2022年5月からは、企業型DCは現状の65歳未満から70歳未満まで、iDeCoは60歳未満から65歳未満まで、加入可能年齢が拡大します。

※出典:厚生労働省/「第8回社会保障審議会企業年金・個人年金部会」資料1

◆年金手帳の廃止

2022年4月1日以降、新たに年金制度に加入する方、年金手帳紛失により再発行を希望する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※すでに年金手帳をお持ちの方には発行されません。

年金については、このほかにも在職老齢年金制度の見直しや在職定時改定の導入などが予定されています。
詳細は「日本年金機構/令和4年4月から年金制度が改正されます」をご参照ください。

アルコールチェックの義務化

2011年運輸・物流業を営む業者が使用する「緑ナンバー」自動車への運転前後のアルコールチェックが義務化されていましたが、このたび道路交通法施行規則の改正により、2022年4月から段階的に「白ナンバー」の自動車を一定台数保有する企業や団体を対象に、安全運転管理者による運転者への運転前後のアルコール検知の義務化が開始されることになりました。

対象となるのは、乗用車であれば定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。
なお、50cc以上の自動二輪車(原動機付自転車を除く)を保有している場合については、1台を0.5台として計算されます。

まとめ

今回ご紹介したほかにも、2022年にはさまざまな制度改正が予定されています。10月には社会保険の適用拡大や、後期高齢者一部医療費引上げなども控えています。
知らないままでいると損をしてしまったり、受けられるはずの恩恵を受け損ねてしまったりすることもあるかもしれません。しっかりと情報収集をしていきましょう。